運転禁止のシール

チェリー号船頭

2010年12月25日 00:26

痴人の車に運転禁止のシールが張られています
はじめて見ました

二枚です2ヶ月の使用禁止だそうですです

アホやね

新しい駐車禁止違反と罰金について
駐車禁止違反の反則金(罰金)は「放置違反金」
2006年6月1日から施行された道路交通法では、駐車禁止違反の取締まりが大きく変わりました。
駐車禁止違反の取締まりが民間委託されたこと、また、駐車違反の罰金として「放置違反金」が新たに設定されました。
民間委託による駐禁の取締り方法
民間委託による駐禁の取り締まりは、「駐車監視員」によって行われますが、具体的に次のようなステップで行われます。

駐車監視員が路肩に無人で止まっている車を見つけると、「放置駐車」として監視員はデジタルカメラで写真を撮ります。
放置した時間の長短は問われません。たとえ1分であっても「放置駐車」と見なされることもあります。
放置駐車の日時や場所を携帯端末で警察へ送ります。
その車が「放置駐車である」ということを明記した「確認標識」というステッカーが貼られます。
確認標識を貼られた放置車両の使用者は、警察署に出頭するよう要請されます。

駐車禁止違反者の処置と罰金
出頭した場合、駐車違反は「交通反則」として処理され、反則切符(青切符)を切られ、反則金を納付することになります。
一方、出頭しなかった場合には、駐車違反は「放置違反」と見なされ、反則金と同額の「放置違反金」の納付を命ぜられます。
それでも納付しないと、当該車両の車検の更新ができなくなったり、あるいは、年利14.5%で財産を差し押さえられる滞納処分になります。
悪質な駐車禁止違反者は・・・
また、常習性のある悪質な放置違反者は、三ヶ月の車両使用制限が課せられます。
これは、警察に出頭することなく、毎回「放置違反」をしている場合、青切符が切られず、交通違反とならないため、
「逃げ得」を防止するための措置です。


byチェリー号船長の釣り日記


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